[温泉法改正]安全義務違反に罰則

東京都渋谷区の温泉施設の爆発事故を受け、環境省の専門家検討会は、8月4日、温泉水から可燃性の天然ガスを分離する設備や換気装置、ガス検知器などの設置を義務付ける安全対策を盛り込んだ中間報告素案をまとめた。

環境省はこれを受け、これらの対策を怠った業者の温泉利用許可を取り消すなどの罰則規定を盛り込んだ温泉法改正案を、8月10日開会の臨時国会に提出する。

現行の温泉法では、温泉の成分が衛生上有害な場合は都道府県知事が利用許可を取り消すことができるが、火災や爆発の危険性を想定して安全対策を義務付ける規定はなかった。
posted by 社会の窓 at 09:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 環境省
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