[平成20年4月改正]パートタイム労働法

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(改正パートタイム労働法)が、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため平成20年4月から施行されます。

■改正ポイント

(1)労働条件の文書交付・説明義務

@一定の労働条件について明示が義務化されます。
A待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化されます。

(2)均衡のとれた待遇の確保の促進

@正社員と同視すべきパート労働者の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。
A以外のパート労働者についても、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じた賃金の決定や教育訓練が努力義務化されるほか、福利厚生施設の利用機会の提供に配慮することが義務化されます。

(3)通常の労働者への転換の推進

正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。

(4)苦情処理・紛争解決援助

@パート労働者からの苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。
A紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。
posted by 社会の窓 at 09:24 | Comment(0) | TrackBack(1) | 厚生労働省
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